【速報】韓国渡航のための、「K‐ETA(電子旅行許可制度)」の申請が不要に!期間は?対象国は?

こんにちは!主人は韓国人、国際結婚10年目のはるはるです。

韓国に旅行を計画しているあなたに、うれしい情報が発表されました!!

昨年から、韓国にノービザで行くために必要だった電子旅行許可制度、「K‐ETA(ケーイーティーエー)」。なんと本日2023年4月1日より、日本人は「K‐ETA」の申請が、期間限定で不要になったようです。

あんなに面倒だった申請。しかも先月やっと、申請サイトが日本語対応になったばかりだったのに。今までの苦労は何だったのかと思ってしまいますが、韓国旅行がコロナ禍以前のように、気軽に行けるようになりましたね!

今現在分かっている、「K‐ETA」免除の期間や、対象国をまとめました。その他詳細な情報は、分かり次第お知らせしたいと思います!

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「K-ETA」免除の期間と対象国

本日「K-ETA」申請のサイトに、以下の文章がお知らせされていました。

K-ETAの申請が期間限定で不要に

「K-ETA」の免除期間

2023年4月1日~2024年12月31日まで

「K-ETA」免除の対象国

以下、22ヵ国が現在の対象国です。

香港、日本、マカオ、シンガポール、台湾、カナダ、米国(グアムを含む)、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スウェーデン、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド

「K‐ETA」を持っている方は、入国申告書の記入が不要!

「K-ETA」を申請した方

既に申請した方、残念に思わないでください。メリットもありますよ!

既に有効な「K-ETAを」持っている方は、韓国入国時に入国申告書作成が省略されます。申請から2年間有効なので、その間は申告書の作成が必要ありません。

返金もないようなので損した気分になっていましたが、メリットがあって良かったです♪

「K-ETA」を申請していない方

「K-ETA」がなくても、期間中は渡航できるようになりましたが、韓国入国時に入国申告書の記入が必要です。

この入国申告書の記入を省略するために、「K-ETA」を申請してもOKなので、早く通過したいビジネスマンなどは申請するのも手ですね

まとめ|「K-ETA」免除で韓国に気軽に旅行に行けるね!

速報でお届けした「K-ETA」申請免除のニュース。韓国好きの私達には本当にうれしい情報ですね!

私達家族は昨年末に申請したばかりだったので、この2年間は入国申告書の記入免除でメリットを感じられるかな(笑)韓国がより近くなったので、旅行を楽しみましょうね。

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はるはる

主人は韓国人、3人子育て中の主婦です。子育て&介護の中、社会と繋がるために様々なことを独学中!!今後役に立ちそうなITスキルを細々と勉強しています。
「ハル」は、韓国語で「一日」という意味。勉強したITスキルに関すること、育児、介護、韓国に関して、私の大切な一日一日を記録していきます。
別運営の「おやこITノート」もよろしくお願いしますmm

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